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大分県で外国人が日本ではたらくためのビザ

外国人が日本ではたらくためには、働くことの許可を受けたビザ(在留資格)が必要です。

必要なビザをもっていない外国人を働かせていると、外国人はもちろんのこと、働かせていた企業も入管法違反となり、罰金刑になったり、刑事訴追を受ける可能性があります。

外国人が働くためのビザにはどんなものがある?

外国人が働くためのビザには、大きく分けて2つあります。

  1. 日本人と結婚している外国人(在留資格「日本人の配偶者等」)や日本で生まれ育った外国人(在留資格「定住者」)、永住者など日本で就労することに制限のない外国人
  2. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能」など特定の仕事をすることが認められた在留資格(いわゆる就労ビザ)を持っている外国人

一方、働くためのビザではないですが、留学生や外国人の家族(在留資格「家族滞在」)の人たちも、入管から許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトをすることができます。

就労制限なく働くことが可能なビザ(身分系在留資格)

日本人の配偶者等日本人と結婚している子、またはその子ども
定住者日本の義務教育と高校を卒業しているなど、日本での生活が長く安定している外国人に認められる在留資格
永住者日本で長期在留し、安定した生活を送っていて永住権を取得した人

指定された仕事で働くことが可能な主なビザ(就労ビザ)

技術・人文知識・国際業務いわゆる就労ビザで、ホワイトカラーの仕事をする外国人。
大学・短大・専門学校等を卒業しているか、10年以上の仕事経験(国際業務に関しては3年)いずれかの要件を満たす必要がある。
大学の専攻もしくは10年の職務経験に応じた仕事でないといけない。掃除や単純接客、工場でのライン作業など現業的な仕事をすることはできません。
技能外国料理の料理人やスポーツの指導者など、専門性の高いいわゆる職人的な仕事で認められる在留資格。原則10年以上の経験が必要。
興行演劇、演奏家、スポーツ選手などが該当するビザ
経営・管理外国人が自身が経営者もしくは管理者となって事業を経営・管理するための在留資格。
特定技能介護、建設、宿泊、農業、外食業、製造業など国が指定した12分野で外国人が働くための在留資格。日本語試験と各分野試験に合格すると働くことができる。
また、関連する技能実習を3年修了している場合は、試験免除で働くことができる。
技能実習アジア諸国から日本の技術を学ぶという目的の在留資格。最長5年まで就労可能で、指定された職種であれば、3年後に特定技能の在留資格に変更することが可能。
3年又は5年間在留できる移行対象職種として、2023年10月時点で90職種165作業が指定されている。
今後、法改正が予定されている。

その他にも、介護や医療など仕事に応じた在留資格が用意されています。上記の在留資格を持っている外国人で、かつそれぞれの在留資格にルール合った仕事をさせなければなりません。

資格外活動(アルバイト許可)に注意しましょう

本来日本で就労することのできない「留学生」や「家族滞在」(夫や妻に帯同している家族)ですが、入国管理局から資格外活動許可を受ければ、週28時間以内(留学生で長期休暇中は時間制限なし)まで、風俗営業等を除くアルバイトをすることが可能です。

アルバイトで外国人を雇用するときは、必ず在留カードの裏面を確認し資格外活動の許可を持っているか確認しましょう。

また、週28時間を超えて就労させた場合、外国人本人が在留資格取り消しとなり強制帰国となるだけではなく、雇用側も不法就労助長罪に問われることとなります。
実際に最近でも、大手チェーンの飲食店が外国人アルバイトを恒常的に超過勤務させていただとして摘発されニュースとなっています。